実は秘かに狙っていた受理第一号 д ̄) チラッ
風営法最新情報 2016年04月05日
いよいよ新しい許可営業である
特定遊興飲食店営業の許可申請の受付がスタート~♪
なんと当事務所では、東京都では受理第一号の申請をサポート!
この許可も風俗営業同様に申請から許可まで審査期間55日を要するので
改正法施行当日から特定遊興飲食店としての営業を開始するには
逆算するとギリギリでしたが、何とか申請にこぎつけることが出来ました(^_^;)
「特定遊興飲食店営業」とは
1.深夜(AM0:00~6:00)にわたって営まれる
2.客に遊興をさせる(バンドの生演奏聴かせる・ダンスをさせる・
スポーツ映像を観せ応援に参加させる・カラオケを歌わせ褒めはやす等)
3.客に酒類を提供して飲食をさせる
この3つの要素をすべて満たす営業をいいます。
実は、これまでもこのような営業は禁止されていました
でも、こっそりやっちゃってるお店は多かったですよね(^_^;)
それが改正法施行後は、許可要件を満たせば営業が可能になるんです
大手を振って営業できるんです!!
ということで、参入を検討している大手企業がちらほら…
夜の娯楽業の転換期かもしれませんね(≧∀≦)♪
提供したいサービスが特定遊興飲食店営業に該当するのか
わからない方や許可要件について知りたい方は
遠慮なくどしどしご相談ください