エンタメ|風営法について知りたい!経営者の方へ向けた行政書士監修のWEBサイト

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エンタメのお店を営業する

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遊技場も風営法!

パチンコや雀荘、ゲームセンターなどの遊技場も風営法で規制されています。

パチンコ店

パチンコ店は他の遊技場とは違い広告や宣伝に特別な決まりがあります。
具体的には遊技盤上の遊技くぎの操作による遊技球のサービス等、著しく射幸心をそそるおそれのある行為が行われていることを表すもの等が規制の対象となります。

雀荘

風営法において麻雀店は客の射幸心をそそる恐れのある営業と考えられています。
賭け事をしていないとしても(賭博は犯罪です。)風営法に準じて営業しなくてはなりません。
具体的には客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないことや客室の出入口に施錠の設備を設けないことなどがあります。

ゲームセンター

ゲームセンターは青少年の非行の温床となることが懸念され風俗営業に加えられています。

よくあるご質問を見る

エンタメの営業・開業に関するよくあるご質問をおまとめいたしました。

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許可・申請を行政書士に依頼する

KLEE行政書士事務所の料金

  報酬 申請手数料 合計
風俗営業許可申請
(警察への申請)
報酬 ¥220,000
(営業所面積100㎡まで)
申請手数料 ¥24,000 合計 ¥244,000
飲食店営業許可申請
(保健所への申請)
報酬 ¥55,000 申請手数料 ¥18,300
(東京都の場合)
合計 ¥73,300
セット料金がお得です
風俗営業と飲食店営業許可申請を同時にお申し込みで、飲食店営業許可申請の報酬の半額をサービス致します。
  報酬 申請手数料 合計
風俗営業許可申請
+
飲食店営業許可申請
報酬

¥247,500 申請手数料

¥42,300 合計

¥289,800

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