音楽・ダンス|風営法について知りたい!経営者の方へ向けた行政書士監修のWEBサイト

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音楽・ダンス音楽・ダンス

音楽・ダンスのお店を営業する

音楽・ダンスのお店を営業する

クラブの規制が緩和されました

以前の風営法では、グレーゾーンだったクラブの深夜営業。
近年、国民の生活様の多様化が進み、
ナイトライフの充実を求める国民の声が高まっていたことや、
ダンスに対する国民の意識が変化してきたことを踏まえ、
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営適正化法)が改正され、
特定遊興飲食店営業に係る規定の新設。
平成28年6月23日から施行されることとなりました。
これによってきちんと許可を得ることで24時間営業することが可能になりました。
また、クラブだけではなく飲食とダンスを提供するお店は全て対象です。

特定遊興飲食店営業の3要素

  • 深夜(午前0時から6時まで)にわたって営まれる
  • 客に遊興させる
  • 客に酒類を提供して飲食させる

の3つの要素をすべて満たす営業をいます。

特定遊興飲食店営業の定義

ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興させ、
かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営む者に限る)で、
午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいいます。

特定遊興飲食店

深夜営業が可能
特定遊興飲食店の許可を得ることで、深夜0時以降も営業することが出来ます。もちろん酒類の提供も可能です。
※東京都内は条例により午前5時から午前6時までの間営業が禁止されています。
フロアは明るく
特定遊興飲食店の許可を得る為にはフロアの明るさが基準となり、10ルクス以上の照度が求められています。
これは上映前の映画館の明るさと同じぐらいです。
18歳未満は22時以降は入れません
規制が緩和されたといっても守るべきルールはあります。
IDチェックなどを徹底し、健全な空間づくりに努めましょう。
周辺地域への配慮を忘れずに
特定遊興飲食店を営む者には、営業所周辺における客の迷惑行為の防止措置や苦情処理に関する帳簿付けが義務付けられています。

※詳細につきましてはご相談ください。

いろんなお店が増えています

いろんなお店が増えています

ダンスに関する風俗営業規制が緩和されたことで、新しい発想でお店が出来るチャンスでもあります。
DJがいるバーや生演奏をバックにカラオケが出来るお店など、今までにないようなビジネスが次々生まれています。
あなたのアイデアも実現させることが出来るかもしれません。

特定遊興飲食店営業の許可を受けるには

  • 告示された営業所設置許容地域内にあること。
  • 営業所の周辺に保全対象施設がないこと。
  • 住居集合地域に隣接している場合は、その境界線から20m以上の距離が空いていること。
  • 営業所設置許容地域以外でも営業可能な場合
  • 人的欠格事由に該当しないこと。
  • 営業所の技術上の基準を満たしていること

などがあります。
提供したいサービスが特定遊興飲食店営業に該当するのかわからない方や、許可要件について知りたい方はどうぞお気軽にご相談ください。

よくあるご質問を見る

音楽・ダンスのお店の営業・開業に関するよくあるご質問をおまとめいたしました。

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許可・申請を行政書士に依頼する

KLEE行政書士事務所の料金

  報酬 申請手数料 合計
特定遊興飲食店営業許可申請
(警察への申請)
報酬 ¥330,000
(営業所面積100㎡まで)
申請手数料 ¥24,000 合計 ¥354,000
飲食店営業許可申請
(保健所への申請)
報酬 ¥55,000 申請手数料 ¥18,300
(東京都の場合)
合計 ¥73,300
セット料金がお得です
特定遊興飲食店営業許可申請と飲食店営業許可申請を同時にお申し込みで、飲食店営業許可申請の報酬の半額をサービス致します。
  報酬 申請手数料 合計
特定遊興飲食店営業許可申請
+
飲食店営業許可申請
報酬

¥357,500 申請手数料

¥42,300 合計

¥399,800

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