KLEE行政書士事務所監修
KLEE行政書士事務所監修
クラブの規制が緩和されました
以前の風営法では、グレーゾーンだったクラブの深夜営業。
近年、国民の生活様の多様化が進み、
ナイトライフの充実を求める国民の声が高まっていたことや、
ダンスに対する国民の意識が変化してきたことを踏まえ、
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営適正化法)が改正され、
特定遊興飲食店営業に係る規定の新設。
平成28年6月23日から施行されることとなりました。
これによってきちんと許可を得ることで24時間営業することが可能になりました。
また、クラブだけではなく飲食とダンスを提供するお店は全て対象です。
の3つの要素をすべて満たす営業をいます。
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興させ、
かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営む者に限る)で、
午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいいます。
※詳細につきましてはご相談ください。
ダンスに関する風俗営業規制が緩和されたことで、新しい発想でお店が出来るチャンスでもあります。
DJがいるバーや生演奏をバックにカラオケが出来るお店など、今までにないようなビジネスが次々生まれています。
あなたのアイデアも実現させることが出来るかもしれません。
などがあります。
提供したいサービスが特定遊興飲食店営業に該当するのかわからない方や、許可要件について知りたい方はどうぞお気軽にご相談ください。
音楽・ダンスのお店の営業・開業に関するよくあるご質問をおまとめいたしました。
報酬 | 申請手数料 | 合計 | ||||
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特定遊興飲食店営業許可申請 (警察への申請) |
報酬 | ¥330,000 (営業所面積100㎡まで) |
申請手数料 | ¥24,000 | 合計 | ¥354,000 |
飲食店営業許可申請 (保健所への申請) |
報酬 | ¥55,000 | 申請手数料 | ¥18,300 (東京都の場合) |
合計 | ¥73,300 |
報酬 | 申請手数料 | 合計 | ||||
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特定遊興飲食店営業許可申請 + 飲食店営業許可申請 |
報酬 | ¥357,500 | 申請手数料 | ¥42,300 | 合計 | ¥399,800 |