キャバクラ|風営法について知りたい!経営者の方へ向けた行政書士監修のWEBサイト

KLEE行政書士事務所監修

風営法がわかるサイト

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キャバクラキャバクラ

キャバクラを営業する

キャバクラを営業する

キャバクラは接待ありの飲食店です

キャバクラ、ホストクラブ、スナック、バー等、呼び方はいろいろありますが
「接待と飲食がセットになった営業」を始めるには「風俗営業許可」が必要です。

風俗営業許可を得るポイント

どこまでが接待なのか?
「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいい、お客さんとカラオケやダンスをしたり、隣に座って継続的にお酒をついだり、談笑の相手となる行為などが接待に当たります。
営業時間に注意
風俗営業は深夜0時以降(地域によっては深夜1時以降)の営業は風営法で禁じられています。
深夜0時以降は接待を伴う営業は出来ません。
建物の基準
  • 客室床面積は、16.5㎡以上 和室1室につき9.5㎡以上ただし、客室が1室の場合は制限なし
  • 営業所の外部から客室が見えないこと
  • 客室に見通しを妨げる設備がないこと
  • 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
  • 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
  • 営業所内の照度が5ルクス以上あること
  • 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
  • ダンスをする踊り場がないこと
  • よくあるご質問を見る

    キャバクラの営業・開業に関するよくあるご質問をおまとめいたしました。

    よくあるご質問を見る

    許可・申請を行政書士に依頼する

    KLEE行政書士事務所の料金

      報酬 申請手数料 合計
    風俗営業許可申請
    (警察への申請)
    報酬

    ¥220,000
    (営業所面積100㎡まで)
    申請手数料

    ¥24,000 合計

    ¥244,000
    飲食店営業許可申請
    (保健所への申請)
    報酬

    ¥55,000 申請手数料

    ¥18,300
    (東京都の場合)
    合計

    ¥73,300

    ※営業所の面積や、ご準備いただく図面類の内容によって、加算させていただく場合があります。

    セット料金がお得です
    風俗営業許可申請と飲食店営業許可申請を同時にお申し込みで、飲食店営業許可申請の報酬の40%をサービス致します。
      報酬 申請手数料 合計
    風俗営業許可申請
    +
    飲食店営業許可申請
    報酬

    ¥253,000 申請手数料

    ¥42,300 合計

    ¥295,300

    ※営業所の面積や、ご準備いただく図面類の内容によって、加算させていただく場合があります。

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