KLEE行政書士事務所監修
KLEE行政書士事務所監修
無許可営業は犯罪です
性風俗店の営業には性風俗特殊営業の許可が必要です。
しっかりと法律を守って営業しましょう。
店舗や個室を設けアダルトな営業をすることを店舗型性風俗特殊営業と言います。
ソープランドや個室型ファッションヘルスだけでなく、ストリップ劇場やラブホテル、アダルトショップなどがこれにあたります。
店舗型性風俗特殊営業は条例によって規制されており、禁止地域への出店は出来ません。また、営業時間も条例を順守する必要があり、一般的には午前0時から日の入りまでの時間帯は営業できません。
店舗を持たずに営業するお店を無店舗型性風俗特殊営業と言います。
デリヘルやアダルトビデオの通販などがこれにあたります。
店舗が無い場合でも届け出が必要です。届出は事務所(事務所がない場合は住所)が存在する場所を管轄する警察署に対し、開業の10日前までに行わなくてはいけません。
所有者から店舗を性風俗特殊営業に使用することの承諾を得てください。
アダルトなお店の営業・開業に関するよくあるご質問をおまとめいたしました。
報酬 | 申請手数料 | 合計 | ||||
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性風俗特殊営業開始届出書 (警察への申請) |
報酬 | ¥220,000 (営業所面積100㎡まで) |
申請手数料 | ¥11,900 | 合計 | ¥231,900 |
報酬 | 申請手数料 | 合計 | ||||
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性風俗特殊営業開始届出書 (警察への申請) |
報酬 | ¥77,000 | 申請手数料 | ¥3,400 | 合計 | ¥80,400 |