アダルト|風営法について知りたい!経営者の方へ向けた行政書士監修のWEBサイト

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アダルトアダルト

アダルトなお店を営業する

アダルトなお店を営業する

無許可営業は犯罪です

性風俗店の営業には性風俗特殊営業の許可が必要です。
しっかりと法律を守って営業しましょう。

店舗をかまえて営業する

店舗をかまえて営業する

店舗や個室を設けアダルトな営業をすることを店舗型性風俗特殊営業と言います。
ソープランドや個室型ファッションヘルスだけでなく、ストリップ劇場やラブホテル、アダルトショップなどがこれにあたります。
店舗型性風俗特殊営業は条例によって規制されており、禁止地域への出店は出来ません。また、営業時間も条例を順守する必要があり、一般的には午前0時から日の入りまでの時間帯は営業できません。

店舗を持たずに営業する

無店舗型性風俗特殊営業

店舗を持たずに営業するお店を無店舗型性風俗特殊営業と言います。
デリヘルやアダルトビデオの通販などがこれにあたります。

事務所の届け出が必要です

店舗が無い場合でも届け出が必要です。届出は事務所(事務所がない場合は住所)が存在する場所を管轄する警察署に対し、開業の10日前までに行わなくてはいけません。
所有者から店舗を性風俗特殊営業に使用することの承諾を得てください。

よくあるご質問を見る

アダルトなお店の営業・開業に関するよくあるご質問をおまとめいたしました。

よくあるご質問を見る

許可・申請を行政書士に依頼する

店舗型性風俗特殊営業の料金

  報酬 申請手数料 合計
性風俗特殊営業開始届出書
(警察への申請)
報酬 ¥220,000
(営業所面積100㎡まで)
申請手数料 ¥11,900 合計 ¥231,900

無店舗型性風俗特殊営業の料金

  報酬 申請手数料 合計
性風俗特殊営業開始届出書
(警察への申請)
報酬 ¥77,000 申請手数料 ¥3,400 合計 ¥80,400

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