KLEE行政書士事務所監修
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風営法とは、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする(「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」より)とあります。
つまり、風俗営業を否定する法律ではなく正しいルールの中で風俗営業を行いましょうという法律です。
一口に風営法と言っても事業内容によって細かいルールや申請の種類が変わります。
事業内容は大きく4つに分類されています。
まずは自分のお店がどの分野にあたるのかを知っておきましょう。
風営法ではそれぞれ営業禁止区域が定められています。
代表的なものとしては学校や病院の近くでは風俗営業を行うことは出来ません。
店舗の設備や構造が風営法によって規制されています。
この規制に適さない店舗は営業許可が下りないので注意が必要です。
居抜き物件を引継ぎ、同業種の事業を行う場合でも、一度現行の法律に照らし合わせてみてください。一部でも適さない場所があると営業許可が下りません。