バー・パブ|風営法について知りたい!経営者の方へ向けた行政書士監修のWEBサイト

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バー・パブバー・パブ

バー・パブを営業する

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きちんと許可をもらえば深夜の営業も可能です

お酒を提供するバーやパブなどのお店なら夜遅くまで営業したいと考えるのが自然です。
しかし、深夜0時以降に酒類を提供する為には深夜酒類提供飲食店営業の届け出が必要です。

深夜酒類提供飲食店営業

深夜酒類提供飲食店営業

深夜0時(午前0時)以降に客に酒類を提供する飲食店(バー、スナック、居酒屋など)を営業する場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。(但し、通常主食と認められる食事を提供する営業を除きます)
接待行為を行わないバー、スナック、居酒屋などは風俗営業には該当しないので、風俗営業の許可はいりません。
営業を開始する10日前までに営業開始届出をする必要があります。

接待は出来ません
深夜酒類提供飲食店営業では接待は出来ません。特にガールズバーの場合、キャバクラと同等の接待サービスを行うお店が多数摘発されています。注意してください。
店内の照明は20ルクス以上
店内は明るくしてください。風俗営業と比べて倍以上の明るさが求められています。
店内設備
  • 営業所の外部から客室が見えないこと
  • 客室に見通しを妨げる設備がないこと
  • 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
  • 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
  • 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
  • ダンスをする踊り場がないこと
  • 長いす等、専ら異性を同伴する客の休憩用に供する設備を設けないこと
  • よくあるご質問を見る

    バー・パブの営業・開業に関するよくあるご質問をおまとめいたしました。

    よくあるご質問を見る

    許可・申請を行政書士に依頼する

    KLEE行政書士事務所の料金

      報酬 申請手数料 合計
    深夜における酒類提供飲食店営業
    営業開始申請書
    (警察への申請)
    報酬 ¥165,000
    (営業所面積100㎡まで)
    (縮尺の合っている平面図・照明音響設備配置図をご準備いただける場合は-¥30,000)
    申請手数料 合計 ¥165,000
    飲食店営業許可申請
    (保健所への申請)
    報酬 ¥55,000 申請手数料 ¥18,300
    (東京都の場合)
    合計 ¥73,300
    セット料金がお得です
    深夜における酒類提供飲食店営業・営業開始申請書と飲食店営業許可申請を同時にお申し込みで、飲食店営業許可申請の報酬をサービス致します。
      報酬 申請手数料 合計
    深夜における酒類提供飲食店営業
    +
    飲食店営業許可申請
    報酬

    ¥165,000 申請手数料

    ¥18,300 合計

    ¥183,300

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