KLEE行政書士事務所監修
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きちんと手続きを済ませれば深夜の営業も可能です
お酒を提供するバーやパブなどのお店なら夜遅くまで営業したいと考えるのが自然です。
しかし、深夜0時以降に酒類を提供する為には深夜酒類提供飲食店営業の届け出が必要です。
深夜0時(午前0時)以降に客に酒類を提供する飲食店(バー、スナック、居酒屋など)を営業する場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。(但し、通常主食と認められる食事を提供する営業を除きます)
接待行為を行わないバー、スナック、居酒屋などは風俗営業には該当しないので、風俗営業の許可はいりません。
営業を開始する10日前までに営業開始届出をする必要があります。
バー・パブの営業・開業に関するよくあるご質問をおまとめいたしました。
報酬 | 申請手数料 | 合計 | ||||
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深夜における酒類提供飲食店営業 営業開始申請書 (警察への申請) |
報酬 | ¥165,000 (営業所面積100㎡まで) |
申請手数料 | – | 合計 | ¥165,000 |
飲食店営業許可申請 (保健所への申請) |
報酬 | ¥55,000 | 申請手数料 | ¥18,300 (東京都の場合) |
合計 | ¥73,300 |
※営業所の面積や、ご準備いただく図面類の内容によって、加算させていただく場合があります。
報酬 | 申請手数料 | 合計 | ||||
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深夜における酒類提供飲食店営業 + 飲食店営業許可申請 |
報酬 | ¥198,000 | 申請手数料 | ¥18,300 | 合計 | ¥216,300 |
※営業所の面積や、ご準備いただく図面類の内容によって、加算させていただく場合があります。