無許可営業で逮捕
風営法最新情報 2013年11月05日
また無許可営業で逮捕…最近多いですねぇ
フィリピンパブは「接待」+「飲食」の2号営業に該当します。
許可が必要な営業形態にもかかわらず無許可で営業し、かつ警告を受けているのに、それを無視して営業を続けたため逮捕に至ったようですね。
当事務所への風俗営業許可申請のご依頼のうち、無許可営業を警察に警告されてからのものが約50%。
そのうち約80%の方は、その時点ではまだ許可を取らなければならない理由がわかってないことが多いです。(´・ω・`;A)
ポイントは「接待」が行われていたか
風営法上の「接待」とは
特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことです。
客の近くに座り酒を作り談笑の相手をすること・カラオケを勧め、拍手等で褒めはやしたりデュエットすること・客とともにゲームをすること・客の口許まで飲食物を運び食べさせること等
これら風俗営業許可が必要な接待行為をバー(飲食店の営業許可+深夜酒類の届出)や飲食店(飲食店の営業許可)で行ってしまっているケースが非常に多いです。
たいていの場合、来店した私服の警察官に接待行為をしてしまったり、近所のライバル店のチクりでバレます(ノ)゚Д。(ヽ)Oh!NO!