キャバクラの構造設備基準2
風営法あるある 2013年11月24日
先週末は千葉県某所でスナック(2号営業許可)の実査でした。
今回念入りに調べられたのは「調光器(スライダックス等)」の有無
2号営業は営業所内の照度を5ルクス以下としてはならないと国家公安委員会規則で定められていますが、
※ 暗い店内でいけない行為が行われるおそれがあるため
① 照度が5ルクスを超えて保てるのであればスライダックスがあってもよい
② スライダックスがあること自体NG
ここの判断は所轄によって変わります。今回は②でした。
事前に確認していたため無事実査終了♪
今回もご褒美ラーメンいただきました(^-^)