キャバクラの構造設備基準|風営法について知りたい!経営者の方へ向けた行政書士監修のWEBサイト

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キャバクラの構造設備基準

風営法あるある 2013年11月13日

昨日は埼玉県某所でキャバクラ(2号営業許可)の開店サポート
警察と浄化協会による実査(店舗が申請書類通りに仕上がっているかの検査)でした

今回やっかいだったのは「ついたて」の存在

1. 高さ1m以上のついたては客室の見通しを妨げる設備とされ客室内に設置することができません
※ ついたての陰でいけない行為が行われるおそれがあるため
2. 1m未満であっても客の動きを妨げるものとして今回の所轄のように場合によっては撤去するよう指示を受けます

このお店は1m以上のついたては無し・・・①クリア
客の動きを妨げる一部を撤去・・・②クリア

無事実査を終え、ご褒美ラーメンいただきました(^-^)

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