風俗営業における外国人の雇用
風営法あるある 2013年12月02日
留学生を安易にバイトさせてしまう風俗店が多いんです(^_^;)
我が国に在留する外国人は、入国(上陸)の際に与えられた在留資格の範囲内で、定められた在留期間に限って在留活動(就労等)が認められています。
したがって、外国人を雇用する場合は、就労させようとする仕事の内容が在留資格の範囲内の活動か、在留期間を過ぎていないかを確認する必要があります。
これらの在留資格や在留期間は、在留カード、旅券(パスポート)面の上陸許可証印、外国人登録証明書(在留カードとみなされる期間において有効)等により確認できます。
特に風俗営業に関しては雇用して良い外国人の範囲が狭いのでご注意ください!