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★たばこを吸えるお店を続けるためには(^。^)y-.。o○

風営法最新情報 2019年09月06日

2020年4月に全面施行される東京都受動喫煙防止条例改正健康増進法

風営法で定められているような夜のお店(キャバクラ・ホストクラブ・ガールズバー・普通のバー等)は、
2020年4月までに、店内での喫煙に関していくつかの選択を迫られています。
禁煙できるのが一番良いのでしょうが、そうもいかない事情があるお店が多いのではないでしょうか

 

・システム料金いただいているのに、喫煙のためにわざわざ店外の喫煙スペースに行ってもらうのも…
・オーセンティックなバーでシガーを楽しんでいただきたくてお店を始めたのに…

 

実は、これらのお店は普通の飲食店とは別括りとされ、

いくつかの条件を満たし、ある手続きを経れば、

今まで通りにお客さんにソファーに座ったまま飲食も喫煙も楽しんでいただけるのです!!

 

そのポイントを分かりやすくまとめたハンドブックが、
東京都福祉保健局より発行されましたので、内容をご確認いただくことをお勧めします。

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/kitsuen/leaflet/shisetsukanrihandbook.files/shisetsukanrisyahandbook.pdf

 

 

当事務所のお客様の中にも、喫煙できるお店を継続したいということで、手続きのご相談がありました。
手続きには数か月かかるので、早めの対応が必要です

ご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください♪

お問い合わせ

 

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