★たばこを吸えるお店を続けるためには(^。^)y-.。o○
風営法最新情報 2019年09月06日
2020年4月に全面施行される東京都受動喫煙防止条例と改正健康増進法
風営法で定められているような夜のお店(キャバクラ・ホストクラブ・ガールズバー・普通のバー等)は、
2020年4月までに、店内での喫煙に関していくつかの選択を迫られています。
禁煙できるのが一番良いのでしょうが、そうもいかない事情があるお店が多いのではないでしょうか
・システム料金いただいているのに、喫煙のためにわざわざ店外の喫煙スペースに行ってもらうのも…
・オーセンティックなバーでシガーを楽しんでいただきたくてお店を始めたのに…
実は、これらのお店は普通の飲食店とは別括りとされ、
いくつかの条件を満たし、ある手続きを経れば、
今まで通りにお客さんにソファーに座ったまま飲食も喫煙も楽しんでいただけるのです!!
そのポイントを分かりやすくまとめたハンドブックが、
東京都福祉保健局より発行されましたので、内容をご確認いただくことをお勧めします。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/kitsuen/leaflet/shisetsukanrihandbook.files/shisetsukanrisyahandbook.pdf
当事務所のお客様の中にも、喫煙できるお店を継続したいということで、手続きのご相談がありました。
手続きには数か月かかるので、早めの対応が必要です
ご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください♪