KLEE行政書士事務所監修

KLEE行政書士事務所監修

Q&A キャバクラの深夜営業について
風営許可2号営業(社交飲食店)を取得して営業しています。周囲の店も朝方まで営業しているので、当店も営業したいのです。深夜酒類提供飲食店の届出を出せば良いと聞きましたが?
出来ないこともありませんが・・・
2号営業許可のお店を12時できちんと閉めて、ホステス等を帰し、その後、深夜酒類提供飲食店を開けば問題はないのでしょう。
しかし、現実に、お客さまがいる状況でそんなことができるでしょうか。この形態では、営業時間の延長という脱法行為が行われる可能性が高いといわざるを得ません、なかなか許可を得るのは難しいでしょう。