KLEE行政書士事務所監修

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Q&A ボックス席が2つとカウンターに5席の小さなスナックだから風俗営業の許可はいりませんよね?
午前0時過ぎの営業と接待に要注意!
酒、飲食物を提供するだけなら、基本的に飲食店営業の許可があれば営業はできます。
しかし、飲食店営業で午前0時を過ぎの深夜に営業し、主食を提供するのでなく、アルコール類を提供し、客に対して接待をしない営業の場合は「深夜における酒類提供営業」の届出が必要になります。
また、客に対して接待を行う場合は、社交飲食店営業として風俗営業許可をとらなければなりません。