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風営法トピックスQ&A

全般

居抜き物件での営業について

お店を居ぬきで貸すから名義変更すれば、今すぐ営業できると言われたのですが。

新たに許可が必要です。

名義変更で営業できるということはありません。新たに許可を取得する必要があります。
風俗営業は、「経営者にたいし」「営業所ごと」に許可を出していますので、経営者が変われば従前の許可は当然効力を失うことになります。

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