シュミレーションゴルフも風俗営業!|風営法について知りたい!経営者の方へ向けた行政書士監修のWEBサイト

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風営法トピックス風営法あるある

シュミレーションゴルフも風俗営業!

風営法あるある 2014年09月22日

 

ゴルフ場やフィットネスクラブ等のスポーツ施設に設置されインストラクター等による指導を受けている場合など、営業者の適切な管理の下で、本来の用途として使用され、射幸心をそそる遊技として使用されるおそれがないと明らかに認められる場合を除き、風営法の許可が必要です!

ゴルフバーもダーツバーと同じように8号営業に該当しますが、10%ルール(※ダーツバーも風俗営業?参照)を活用(?)し、うまいこと許可の不要な形態で営業しているお店もあります。

でも実は多いんです。10%を超えた無許可営業(^_^;)

え?入口入ったら全部お客さんが使うんだから客室でしょ?
実測してみたら軽く20%超なんてケースも…
客室面積=建物の謄本上の床面積ではありません!
トイレや調理場・通路は客室には含まれません!(;ω;`)ヾ(´∀`*)

申請・届出はプロにお任せください

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