ダーツバーも風俗営業?
風営法あるある 2014年04月07日
お酒を飲みながらダーツを楽しむダーツバー
数年前に再流行したこともあり、歓楽街には必ずといってよいほどありますよね。
でも、ダーツを店内の隅から隅まで何台も揃えてるお店って少ないんです。あの空いてるスペースにもう一台設置すればいいのに勿体ない!
…いえ、あれはあえてそうしているんです。
例外を除いて、ダーツバーは風俗営業(8号営業)にあたります。
この例外とは、遊技設備面積(スローラインからダーツ機の背面までの距離×ダーツ機の横幅)が店舗の客室面積の10%以内である店舗を指します。
風俗営業では深夜0時以降に営業ができないので、その規制から免れるために、多くの店舗が10%以内に抑えて、深夜酒類提供飲食店営業(深夜0時以降に酒類を提供する営業)の届出をして営業をしています。
しかし、そもそも深夜酒類提供飲食店は深夜の遊興を禁止しているので深夜にダーツができるお店はお酒を出せないはずなんです!
その辺りが届出を受ける立場の警察でも曖昧なのは、他の風俗営業に比べ「健全性」が高いからだと言われています。
…サポートする立場としてはハッキリしてほしいです(^_^;)
届出はプロにお任せください